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[5863] 売買後の、買戻し、契約未効要求? (5 レス)
2005/12/07(Wed) 21:13:57
FZR1000 さん
Web: (none)


えーと、個人と業者間で売買が成立したものを買い戻してもらうことは可能でしょうか?
無論本人にその気があればなのですが。


ある方と、バイクの売買の交渉をしていたのですが
、期間が無いので業者に売ってしまったと連絡されました。

買う私はガレージを空けたり、そのバイクのパーツを買って購入の準備を意気揚揚としていたところなので、たまったものではありません。この場合、先に約束があったのだから
業者との売買は無効にしてくれとか、買い戻してくださいと言うのは可能でしょうか?

買い取った業者はうんとは言わない場合が多いでしょう

が、何とか、ヒントでもいただければと思います。
弁護士雇うほどのお金も、ものでもないのですが、
こちらのダメージを考えると、泣き寝入りもきついのです。
そのバイクの購入を見越して、手放したバイクがあったりします。

1. YASU 2005/12/07(Wed) 22:05:43
あなたが相手方と売買契約を結んでいたのなら代金支払い前でも履行不能で損害賠償は、取れると思いますが買戻しを求めるのは、まず無理だと思います。

2. sagiyama 2005/12/07(Wed) 22:28:08
即時取得(民法192条)
ttp://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo6.php
(→トップページ http://www.hou-nattoku.com/)
あたりでしょうか。(商行為で?)善意の第三者にモノが移った場合、取り消すのは
不可能なはずで、YASUさんの言われるとおりだと思います。

3. FZR1000 2005/12/07(Wed) 22:59:12
そうなのですか、何も悪びれもないのが悔しくて仕方ないのですが、ダメなのですね。

当初私がA所有のバイクを交渉していたのですが、、Bが欲しいと言うので、私が辞退し、AとBで受け渡しがあったら、Bのバイクを譲っていただくというお話で、それを寸前のところで破棄されたのです。

4. かねやす 2005/12/07(Wed) 23:17:57
第3者が絡んでさらにあなたが直接の当事者でない売買契約ではさらに無理だと思います。

5. Taghit 2005/12/09(Fri) 15:51:46
みなさんが書かれているように、バイクを買い取った業者(善意の第三者の場合)に対しては、その売買の無効は主張できないと思います(業者の方にバイクは既に引き渡されてしまっているのでしょうから)。
文面からは、先に売買契約が成立しているように思われますので、YASUさんの書かれているように、Bさんの債務不履行に基づく損害の賠償請求は可能と思います。
私見ですが、損害額がかなり大きいのなら、ダメもとで、Bさんと交渉して、1)Bさんが損害賠償額を支払うか又は2)Bさんが業者から当該バイクを買い戻してFZR1000さんに改めて売却する、の2者択一を要求するのも一つの手(駆け引き)かもしれません。もちろん、Bさんが損害賠償額を支払えば、そこでお終いですが、Bさんが、万が一、損害賠償額よりも買い戻しの方が安上がりと考える可能性もあるかもしれません(もっとも損害賠償自体に応じない可能性もありますが)。
あと、ご存知とは思いますが、少額訴訟の制度もありますので、弁護士なしで提訴できると思います(損害賠償請求の方です)。
簡単に書きましたが、状況や条件等がはっきりわかりませんので、一度、市役所等の無料法律相談や、大学の法律相談部で相談してみるのも良いかもしれません。特に、Bさんと何らかの話し合いをされる予定があるのなら、こういうところで見解を仕入れて、ある程度理論武装しておく方が有利ですし、また損害賠償を請求する意思がなくとも、「本当はBさんに対してxx円程の損害賠償請求ができるが、我慢してやっている」と分かれば、多少悔しさが紛れるかもしれません。

逃した魚は大きいと言いますので、FZR1000さんの心情はお察し申し上げます。かなり錆びた知識ですが、お役に立てれば幸いです。


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