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[5762] とりあえず一安心? (4 レス) 2005/09/30(Fri) 16:45:29 |
98狂 さん |
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ユーザーよりの判決ですね。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0509/30/news058.html 特許には引っかかるけれども、その特許はそもそも無効だ、というような判決?
2. Phthalocyanine 2005/09/30(Fri) 21:13:38
ジャストが地裁と同じような主張を繰り返したら負けるなぁ、と思っていたら・・・新たな証拠を提出していたんですねぇ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20050930/221992/ しかも、その証拠は「松下側では、ジャストの提出した新証拠は、適正な時期に提出を怠った過失に基づくものであり、かつ、審理を遅らせるとして却下を求めていた。」つまり、有効になったら勝ち目がないと松下が悟るほど強力な証拠だったと。 まぁ、これで安心して一太郎使い続けられますね。 > Pico_Chanさん 裁判所は特許を無効にすることはできません。無効にできるのは行政(特許庁)ですので。 裁判所がよく使う手は「問題の特許は無効とされる可能性が極めて高く、そのような特許権に基づき第三者に権利行使することは権利の乱用で許されない。」です。 特許は生きているけど、裁判所が松下に権利行使するなとストップをかけた状態です。 #証拠はやっぱりあれかなぁ・・・ #MacのSystem6のバルーンヘルプ機能・・・ # http://d.hatena.ne.jp/shiomaneki/20050203/p1 3. Phthalocyanine 2005/09/30(Fri) 21:55:33
ちなみに地裁での判決は別にへんな判決ではなかった(と思う)。
高裁でも「一太郎の製造、販売などは松下の特許権を侵害する。」としてるし。 ということで、Pico_Chanさんの解釈でOKかと。 4. Phthalocyanine 2005/09/30(Fri) 22:44:56
判決を流し読み (ぉ
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/CCFB66946CA9762D4925708C00266349/ ↑上の証拠は「乙13発明」(デニー・スレシンジャー著「ヘルプ・ドキュメンテーション・システムの概説」(マックチューター1987年11月号))として登場するが、裁判官が採用した証拠は「乙18発明」(ヴィッキー・スピルマン=ユージン・ジェイ・ウォング著「HPニューウェイブ環境ヘルプ・ファシリティ」(1989年8月発行))だね (残念 「本件第1発明ないし本件第3発明は,乙18発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件発明に係る本件特許は,特許法29条2項に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるというべきである。したがって,特許権者である被控訴人は,同法104条の3第1項に従い,控訴人に対し,本件特許権を行使することができないといわなければならない。」 |