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[5257] ちょっとどうかと (33 レス) 2005/02/18(Fri) 10:25:43 |
うっそ〜ん将軍@仕事サボリ中 さん |
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この記事をみて皆さんどう思われますか? ttp://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050218i101.htm キャッチボールやるのに親の監視がないとできないって事なんだろうかと解釈できる判決なのですが。 1. 伝説のペペロンチーノEpion@公爵 2005/02/18(Fri) 10:41:04
なんか今後もつれそうな予感・・・
と言うか,親側もやってる内に目的が変わってきてたりして. こういう場合,キャッチボールしてた側への責任どうこうも分かりますけど,当った側の親の責任ってどうなんでしょうね. もともと「そう言う事もあり得るさ」的に日常的にキャッチボールなんかがされてる公園だとしたら,その対策措置などもやはり考えるべきは地域社会や親の役目だと思いますんで. 話にお金が絡んでくるからよけいにこんがらがってるような. #で,経緯は別として判決結果だけが一人歩きはじめて #あちこちで似たような騒ぎが起こってご近所の概念が #崩壊する・・・とか. 単に死の真相を知りたいならこの額の賠償金じゃなくても他にいろいろあるんじゃと思うのはうがって見過ぎか. 2. MZK 2005/02/18(Fri) 12:16:58
>ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ
小学4年生にそこまで予見しろと言うのか・・・・・。 3. よねよね 2005/02/18(Fri) 12:31:07
>判決結果だけが一人歩きはじめて
同感ですねぇ。 でもとはいえ、普通は過失であれ人を傷つけたりした場合には、損害賠償の責を追うわけですから、特に驚くような判決なのかな?とも思いますが。 (有名な話しですが、スキー滑走中に衝突して相手に怪我を負わせ、数千万円の損害賠償を支払うことになり、それを苦に加害者側が自殺した、という痛ましい事件がありました...) 4. DONE 2005/02/18(Fri) 12:43:00
運が悪かった…
としか思えないんですが、 やっぱり親にとっては諦めきれないものなのでしょうね。 5. かねやす@会社 2005/02/18(Fri) 13:03:00
心臓震盪で死亡というのは中学生まででよく起きる事故らしいので、衣服の上に着用
して予防するようなモノどっかのスポーツメーカー出さないですかねえ。 6. 伝説のペペロンチーノEpion@公爵 2005/02/18(Fri) 13:29:06
>過失であれ人を傷つけたりした場合には、損害賠償の責を追う
のはまぁ常として,今回のケースを見て「俺も〜俺も〜」状態で誤った訴訟社会に突入する入り口にならなきゃ良いなと. 今回は死亡でしたが,では怪我は?・・・なんて話になって大げさに騒ぎたがる輩は出てくるでしょうから. PL法の方面なんかがそうでしたが,心配するのはそれまでになかったギスギスした雰囲気の発生. これが今回のケースなんかだと,昨今問題になっている近所づきあいの希薄に拍車をかけてまた違ったところで問題を育てるきっかけになりそうな気がしてならんのですよ. 先日来またニュースがにぎわってますけど,少年犯罪がからむと一番重視されるべきところがご近所づきあいに代表される地域団結の考えだったりしますんで,そっちに変なブレーキがかかるのは嫌ですねぇ. それとは別に,子供の「遊び方」にまで妙な拘束が生まれたりしないとも限らないし. 結局まわりまわって子供の健全な育成とか,いま一番どうにかすべきところが忘れられてしまう懸念が残ります. 結果は同じだったとしても,そういうところに配慮のある文言が判決内容に含まれてるだけでも違ってくるんでしょうけど・・・ 7. うっそ〜ん将軍@仕事サボリ中 2005/02/18(Fri) 13:38:52
>それとは別に,子供の「遊び方」にまで妙な拘束が生まれたりしないとも限らないし
私もそっちの方が心配なんですよね。 これって言うなら子供が秘密基地を作ったとして、基地が自壊して怪我をした場合、作ろうと誘った首謀者が悪い、という結果につながるような感じがするんですよね。 こう、最近の子供は野外で遊ばない、ではなく遊べないのではないかと思ったりするわけです。 8. SY 2005/02/18(Fri) 16:35:07
同じような例として、無償で皆の子供達の付き添いをして事故があり一審で損害賠償の判決が出たこと有りましたよね。
これも判例として有効なんですよね、たしか。 (裁判自体は控訴後、原告が取り下げ消滅でしたっけ?) 9. polo 2005/02/18(Fri) 17:08:55
一緒に遊んでいて怪我した場合は「○○ちゃんごめん」で済むことは多いですけど、中には怒鳴り込んでくる親もいますね。
今回はキャッチボールしていた者同士ではなくて第三者に当たってのことなので、損害賠償をしないといけないでしょうね。 過失致死で子供に責任能力はないので親に責任は転嫁されますよね。 昔キャッチボールや野球で近所のガラスを割っても弁償は必要ですから同じことですよ(器物破損ですけど)。 >もともと「そう言う事もあり得るさ」的 常に、事件に巻き込まれる、車にはねられるかもって考えながら日常生活送らないといけないのでは? 10. KAZ 2005/02/18(Fri) 19:14:36
ゴルフの練習とか、キャッチボールとか、ちょっとは周りを見てやって欲しいと思う事はあります。
11. 伝説のペペロンチーノEpion@公爵 2005/02/18(Fri) 19:42:43
>もともと「そう言う事もあり得るさ」的
ああ,いやいや環境整備という面でどうだったのかなと思ったので. 見てると「キャッチボール禁止とは決められていない」とありましたんで. 「住み分けが必要な環境である」と言う判断で禁止表示や別場所への誘導措置など講じなかった「大人」の方には責任無いんですね,と. いきなりその子供の親に補償を求める前に管理者側に賠償を求める動きを持ってから,それで駄目なときに親の監督責任とかを求める方向に切り替えても良かったんじゃないかってことです. 親の監督責任が認められてしまう事件なのであれば,見方を変えると管理者側の危険性予見も可能だったとする判断が出てもおかしくないでしょうから. (それくらい管理・監督の側(親)の手から遠いところで起きてしまった事故に思えるので) #要するにもし日常的に普通に遊ぶ子供とキャッチボールする #子供がいるので"あったとしたら"管理側がその辺り配慮する #必要もあるのではないかと. #資料がないので"あったとしたら"の話になりますが. 昨今の少年犯罪のように故意で起こった事じゃない出来事だし,車の運転と違って免許がある訳でもない・・・そう言う観点では「過失」の意味合いとか中身も違ってくる問題だと思うので,いきなり子供の親を訴訟対象にするのは酷じゃないかと思うんですよね. その辺は大回りして↑のレスのような考えに戻ってくるわけですが. なんというか,話的にいきなり個を責めてしまって環境面だとかそう言う根本的な部分を忘れた方向に傾く話が多い気がします. 至極当然な判決だと思います。
親だって、人がいるところではするな、と教育できるわけだし。 > 管理者側に賠償を求める動きを持ってから 言いがかりのような気がします。 自治体が悪いんだ、国が悪いんだ、政治が悪いんだって。 車を運転中の過失は業務上過失だし、免許のない自転車だって横断歩道上の歩行者をひいたら重過失だし。 今回のが重過失か過失かは定かでないですが。 13. 沙君 2005/02/18(Fri) 22:18:38
>友人や父親としばしばキャッチボールをしていたと指摘。
死亡した子供にはかわいそうですが、子供の親は しばしばキャッチボールをしている子供がいるのを知らなかったんでしょうか? この辺は水掛け論になるけれども… 15. さかざき 2005/02/18(Fri) 23:04:48
この「殺してしまった」と認定されてしまった子供の将来がかわいそうと思います。
どっかの訴訟大国になりかねないですね。 16. かねやす 2005/02/18(Fri) 23:32:56
>この「殺してしまった」と認定されてしまった子供
や、心臓疾患は見た目たぶん即死に近い反応で倒れたと思うので 判決かどうかにかかわらずトラウマになると思います。 判決内容はおいといて、被告側の反論内容がまずかったように見えます
18. 豆 2005/02/19(Sat) 09:41:11
>至極当然な判決だと思います。
賠償という判決自体は、まあ仕方ないのかなとは思いますが、賠償額を見る限り過失相殺がほぼ皆無なのが議論の原因の一つでは? 小学生がキャッチボールをしていて、すぐそばで遊んでいた小学生に当たって死亡したわけですが、プロだって暴投するのに100%狙いを外さないようにするのは不可能だし、普通に考えれば当てないようにする常識的な注意はしていたでしょう。逆にキャッチボールが禁止されていない公園で遊ぶ原告の側にも危ないから近寄るな的な注意義務は当然あってしかるべきだし、もし遊んでるうちにたまたま1.5mの距離を通りかかったのだとしたら被告側にはどうしようもないです。 >被告側の反論内容がまずかった そうですね。記事を読む限り責任は一切ないという感じの主張のようでしたから。 19. 伝説のペペロンチーノEpion@公爵 2005/02/19(Sat) 13:23:15
>キャッチボールが禁止されていない公園で遊ぶ原告の側にも危ないから近寄るな的な注意義務
なので子供が自発的に注意能力がない=親に管理責任があるとする論法が成り立つなら,今回原告側の子供に対する注意=その親or管理者のほうの責任や過失が不問なのが疑問だったわけです. 別に言いがかりでも何でもありません. #おそらく次の控訴でこの辺りが論点になってくるんでしょう 交通事故を例に取ってる方もいらっしゃいますが,100:0の事故なんてよほどでないと起こらないレアケース. 仮に交通弱者vs強者の事故でも民事の範囲でやりとりする分には過失相殺の考えは生きてきます. だからいきなり被告側の親という個に責任をまとめて負わせる形で訴訟になるのは酷だと感じたわけです. #被告側の反論はちと言い過ぎか(汗) 20. polo 2005/02/19(Sat) 19:08:45
プロ野球観戦はチケットの裏書のファールボール当たっても賠償しませんという注意書きあっても自分にボールが当たるなんて思ってないから見に行く大人だっているのだから、キャッチボールしている人がいる公園で、遊びたいという感情を抑えられるとは思いませんね。どちらかといえば、キャッチボールしている方が周りの状況を判断してキャッチボールをやめるべきでしょうね。
まあその能力があるかないかが争点みたいですけど。死なせてしまったことには代わりがないのですがその点についても被告側は納得してないみたいだし。 > プロだって暴投するのに100%狙いを外さないようにするのは不可能だし、
それならなおさら、他の人が近くに来る可能性のあるところでやるのがおかしいと思うんですよね。 禁止されていないとしても、状況判断ですよ。 中には他に誰もいない、外に飛び出すこともないだろう、と言うような状況ならかまわないと思うけど。 > 別に言いがかりでも何でもありません. 管理責任者のせいにして他人に責任を押しつけようとするなら、言いがかりだと思います。 訴訟社会云々なんてのと同じじゃないですか。 22. KAZ 2005/02/20(Sun) 00:13:22
人を傷つけたら償いをする。それ以上の話じゃないと思います。
23. 豆 2005/02/20(Sun) 03:10:11
念のため言っておきますが、訴えの提起や原告勝訴にケチをつけるつもりは全くありません。故意でなくても結果的に命が失われているのは事実ですから。ただ今回のケースで過失が全て一方にあるという判決が妥当なのか?と思っているだけです。
どちらが先に遊んでいたか、どの程度の広さにどのくらいの人がいたのかにもよるので、裁判記録や警察の調書(信用できませんが)でも見ない限り、私個人は「過失割合について」納得することはないと思います。記事を読んだだけの私個人が納得しようがしまいが意味はないんですが・・ 24. 空中分解一号 2005/02/20(Sun) 07:16:17
当事者同士の距離や、本気の投球練習か、あるいは単なるキャッチボールだったのか
詳しい状況がわからないのでなんとも言えないですよね。 ただ加害者側の親にすれば、今後の裁判の結果如何で子供は人殺しになり、 自分は(一般サラリーマンなら)支払いに何十年もかかるような賠償金をかせられるかどうかの瀬戸際ですから、 「小学生の子供が投げた軟式球が当たったくらいで死ぬのはおかしい、本当に球が当たって死んだのか?」とか、 「被害者側ももっと注意していれば事故は防げたかも知れない、こちらだけに責任があるとは言えないのではないか?」 と、思いたくなる気持ちは分かります。 25. BVV5@Vice Admiral 2005/02/20(Sun) 08:25:03
日本は狭すぎる…
26. まさむね 2005/02/20(Sun) 09:03:17
>支払いに何十年もかかるような賠償金をかせられるかどうかの瀬戸際
賠償金額と資産によってはとっとと自己破産した方がいいですね それでチャラ 27. かねやす 2005/02/20(Sun) 13:51:06
>とっとと自己破産した方がいいですね
賠償金に関しては自己破産しても免責対象にならんと思うっすよ。 28. まさむね 2005/02/20(Sun) 15:38:27
あら、今は免責対象ではないのですか
3年くらい前に知り合いが自己破産して賠償金をチャラにしたもので情報が古かったかもしれませんね 29. Na+ 2005/02/20(Sun) 16:46:27
自己破産の免責対象として一般に認められないもの
・債務者が雇用していた人のための給料 ・故意や過失による傷害、致死事件の賠償金(←これが該当) ・不法行為による罰金、科料、追徴金 ・税金 債権者になったことがあるんですが、給料だけは最優先で分け前が来ました。 30. うっそ〜ん将軍@仕事サボリ中 2005/02/20(Sun) 17:20:02
>自己破産の免責対象として一般に認められないもの
そんな条項あるなんて事すら知らなかったです。 いい勉強になりました。 31. 岩頭 2005/02/20(Sun) 17:21:57
記事を読む限りでは...
>被告の両親側は「長男に球が当たった証拠がない」と 加害者側が「知らぬ!存ぜぬ!!」で突っぱねて >原告の母親(41)は「息子の死の真相を知りたい」 と、悩んだ(恨みも有る)あげく訴訟した様に見えますね。 判決の判断が事実として考えると、お互い近い年齢の子供を持つ親として、加害者はもう少し親身に成って考えるべきだったでしょうね。 賠償金を取っても死んだ子供は帰りませんし、己の子が被害にあった時にどうするかな? 本来、求めてるのはお金じゃないんですよ! 加害者側が謝らず、白黒ハッキリつけてくれと言った結果です。 「何故こんな事に成ったんだろう?」と当事者が話し合えば恨み辛みはもう少しマシだったのでしょう。 被害者も長男の死を悼む代わりに、はけ口を他の方向に向けるのが、な〜んか切ない気がします。 32. Na+ 2005/02/20(Sun) 19:13:03
示談や調停の選択肢があったのに、加害者側がムキになった結果でしょう。
最高裁判決までやってもらって、画期的判例を作ってもらうしかないですね。 もし大人が起こした事故だったら、刑事罰の可能性も皆無ではないことなんですけどね。 33. #27@lanta 2005/02/21(Mon) 01:14:11
>加害者側がムキになった
感情的なもつれのためだけに、人生かけて最高裁までいくのかぁ、 ってな気がかなりしなくもないのです。 |