どるこむ仲間の掲示板! 過去ログ倉庫 LOG:2003/03:
●2003年03月インデックス ●過去ログ検索トップ ■どるこむ仲間の掲示板へ
[2537] 路上駐車がなくならない。 (14 レス)
2003/03/02(Sun) 20:36:42
MEDIA HUNTER さん
Web: http://www1.odn.ne.jp/mediahunter/
僕が住んでいる住宅地には、自治会が設置した駐車禁止の
立て札がぎっしりと並んでいます、その立て札をどけて
駐車する人がいて昨年の11月頃から所轄警察署に直接出向いたり
(近所にあって、歩いても5分程度)
電話にて連絡するがいっこうになくならない。
長くても1週間程度で元どうり駐車されている。。
ナンバーを伝えても同じです、
駐車禁止指定場所以外では連続12時間以上・夜間8時間以上の
規定でしか取締れないのか?
このような場合どのようにすればいいのか?

1. 伝説のペペロンチーノEpion 2003/03/02(Sun) 20:43:47
警察署や派出所じゃなくて110番しましょう.
署や所に個別に願い出ても逆のトラブルが起こる可能性もあるため,それを避けるという意味で簡単に身動きが取れない(あるいは敢えて取らない)という面があるんですよ.

一方で110番の場合は中央に「通報記録」が残り公式に出動要請が出たことになるので,命令先の警察官は否が応でも動くことになるんだそうで.
また司令があっての正式な出動と言うことで,命令先の警察官はその際の対応などを上に報告する必要が生じますので「対応せず放置」という選択肢は事実上なくなるという縛りが効くようになってます.
#逆に言うと110番で出動してきた警察官が相手の場合は
#どんな言い訳をしてもそれが法的に違反であるという
#条件に合致していれば「確実に」切符を切られます(^^;)
##「普通この時間は路駐でも切符は切らない」というような慣習のある地域でも
##いっさいの見逃しは通用しなくなりますのでご注意(何

2. ZZZ 2003/03/02(Sun) 21:33:05
>また司令があっての正式な出動と言うことで,命令先の警察官は
>その際の対応などを上に報告する必要が生じますので「対応せず
>放置」という選択肢は事実上なくなるという縛りが効くように
>なってます.
まともなところは、そうなんでしょうが、住宅地域では、該当車
両なしと、虚偽報告をして放置している地域がかなりあったりし
ます。

特にひどいのが、軽自動車の路上駐車で、はじめから路上駐車す
ることを前提で購入されたと見られる車両がよく見られます。

私が学生時代に住んでいた地域もそんな状態でした。路上駐車車
両に対する窃盗や放火が頻発するようになるまで、警察には無視
されつづけていました。

3. BVV5@Vice Admiral 2003/03/02(Sun) 21:40:21
駐車違反でなくて車庫法違反容疑になるように110番しましょう。
点数でもわかるように、車庫法違反は赤切符対象です。やるたびに前科になりますので。
所轄の○×署はあてにしないほうがいいです。いろんな意味で。

4. 伝説のペペロンチーノEpion 2003/03/02(Sun) 21:54:20
>まともなところは、そうなんでしょうが、住宅地域では、該当車両なしと、虚偽報告をして放置している地域がかなりあったりします。
そう言う場合は再度110番しましょう.
その際に「先にも一度通報した」旨と「いまだに適切な対応がされていません」旨を説明すれば,さらに該当の警察署や派出所に対する縛りが強くなります.
つまり実働がなければ担当の警察官が処分されるという状況ができあがるわけです.
その際に具体的に「これこれこういう不利益・迷惑を被っている」という通報根拠があればほぼ完璧です.
(違法駐車の場合は”それが原因で物理的に通行できなくなっている”など)
#通報理由が合理的でない場合にはしばしば警察が動くに及ばない
#ケースであると判断されることがあるようです.
#もしかするとそれを「虚偽の報告で処置せず」と思われてるのかも知れません.
##一歩間違うと民事不介入原則などを逆手に取られて話がややこしく
##なる場合があるので.

どうしても”市民のために警察は一報すれば動くべきなんだから・・・”と考えがち(もちろん本来はそうあるべきですが)ですが,それで動かない場合に「そんな地域だから駄目なんだ」と諦める前に,どうすれば合法的に警察を利用できるかという方向で,頭を使う事に慣れておいた方が良いと思います.それこそいろんな意味で.

今回のケースに限らず身近な範囲にいろんな不安がある時代ですから,ある意味健全な生活を守るためのサバイバル知識みたいなもんだと思った方が良いのかも・・・

5. ペンチアム 2003/03/03(Mon) 08:07:32
>駐車禁止指定場所以外では連続12時間以上・夜間8時間以上の
>規定でしか取締れないのか?

残念ながら、十分な道幅があってかつ近くに交差点も消火栓もなければ、そのとおりのような気がします。警察に駐車禁止場所に指定してもらうよう、自治会を通して運動するしかないですね。

6. Delta_T 2003/03/03(Mon) 11:16:47
警察以外が設置した 駐車禁止のカラーコーンや立て札などは法律的に合理的な物なのでしょうか?
(路上の放置物という点で)
少なくてもその道が駐車禁止の道でなければ取り締まられることはないでしょう。
仰るとおり昼は12時間夜は8時間以内で有れば駐車可能です、ただし道路を車庫代わりに利用しないこと。
交差点直近5m、道路の曲がり角から5m、横断歩道から5m ならば駐停車禁止なので即時切符が切れます。
無余地(3.5m以上の余地必須)か、 路側帯(道路左側に白線が引かれれている場合)が有る場合 道路の左端から車の左端まで0.75mの余地が無い場合 は駐車禁止で基本的にチョークひいて15分で切符が切れるのではないでしょうか。
特に路側帯が有る場合の0.75m余地は結構盲点で誰も履行してません。

同じ車が繰り返し”違法な”駐車を繰り返すので有れば 放置車両に関わる措置として 運転禁止処分ってのも有るのですけど 自治会でログとって警察に着きだしてみてはいかがでしょうか?(110番に取り締まりを要請した時間、電話を受けた人間の名前、そのとき伝えたナンバープレート番号 をまとめておけば合理的なログになるでしょう)

7. gamo 2003/03/03(Mon) 14:36:30
自分の車庫の前をふさがれて出入りが困難だとか、玄関前にエンジンかけっぱなしでうるさいとか、直接被害が無いならそんなに目くじらたてなくても良いんじゃないですか。
と言いながら、しぶんは隣のアパートに来た人が出入り口を塞いだりエンジンかけっぱなしで何時間も止めているのでトラブル全開ですが。

8. まさむね 2003/03/03(Mon) 16:26:37
住宅地で自治会が駐車禁止の立て札を立てるという事はその道路の幅は5m以下の可能性が高いですね
そうなると無余地で駐車違反の摘発が可能です

110番の時に駐車車両のせいで子供が通行中の車から見えなくてはねられかけた等あればさらに警察が動きやすいですね

一の矢が外れたらすぐに二の矢、三の矢の準備もしておくとgoosです( ̄ー ̄)

9. BVV5@Vice Admiral 2003/03/03(Mon) 19:43:26
>警察以外が設置した 駐車禁止のカラーコーンや立て札などは法律的に合理的な物
いえいえ警察といえども勝手にたてれば違法です。(厳密には)
公安委員会の指定番号のある標識が法的に有効です。
ここは、30kmという勝手な看板を立てて、その前でネズミ取りなんてやるとネズミ取り自体の合法性が無くなります。公安委員会が30kmと指定していても、指定標識以外で確認を取った時点で違法です。
法律論ではどうでもいえますが、いずれにせよ、しつこいほど110番しても大丈夫です。こちらが正規の申し立てをしている以上、迷惑でも受理をしてくれます。
110番だと処理が確実なのは理事官(ビバちゃんです)クラスがちゃんと処理を促してくれるからで、所轄のように臨機応変な扱いが出来ないのです。(以下検閲対象削除

10. Tambo 2003/03/03(Mon) 19:51:16
>110番の時に駐車車両のせいで子供が通行中の車から見えなくてはねられかけた等あればさらに警察が動きやすいですね
なんかなければ動かない、いつものやつですね(笑・・・ってる場合ではないです〜

11. 伝説のペペロンチーノEpion 2003/03/03(Mon) 20:03:32
>なんかなければ動かない、いつものやつですね(笑
ここ最近の不祥事など見てみるに,逆になんかなくても警察が動ける世の中の方がよほど危険かもな,とも思ったりするわけで(苦笑

12. BVV5@Vice Admiral 2003/03/03(Mon) 20:26:10
公安委員会の指定番号は次のようなものです。
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b32763705
ここの2枚目の写真の右側に大きく数字の書かれたシールが貼ってあります。これが正規の標識の証です。
街角で切符を切られるとき、たとえば一方通行の逆行だと、違反地点より戻る方向に標識を探してここにありますねと言ってくれますがよく見ているとそのとき裏側のシールを確認しています。( ・・)ゞ

13. MEDIA HUNTER 2003/03/03(Mon) 21:55:30
皆様いろいろとご意見を書込みして頂きありがとうございます。
本日110番にて連絡しましたので結果を報告します。
また、大○府警のWEBサイト内にある「ご意見・ご要望」の
フォームからも送っていたこともあり、本日所轄警察署から
電話がありました。。

●朝6:15頃に当該車両を見つけ110番。
但し、会社に行く時なのでその直後は見ることが
出来ませんでした。
●夕方4時頃、所轄警察署から小生の携帯に電話があり
「ご意見・ご要望」フォームの件を確認したとのこと。
ただ、担当者は、「昼に見に行ったが駐車車両はない」と
言っていました。( ̄▽ ̄;;
さらに、一度会ってお話ししたいとも言ってた。
場所の確認と、パトロールはされているのは間違いなさそう。
●帰宅時(午後7時頃)に当該車両を見つけ110番。
その際、「朝も連絡したのですが」と伝えた。
その後、約20分程度で当該車両が小生の家の前を通るのを
確認した。(直接見ていないが、エンジン音ですぐわかる。)
明朝どうなっているのだろうか?

ちなみに、当該車両から明らかに見える位置に
「道路は車庫ではありません、車庫法違反となります」と
書かれたタテ型のブリキ看板があります。

14. sagiyama@RvII 2003/03/03(Mon) 22:54:04
(とりとめもない話としてお聞きください)
日本では起訴便宜主義というのがあります。犯罪を犯しているのはほぼ確実だが、いろいろな理由で検察官の判断で起訴しなくても良い、ということを認めています。
実際、交通違反に対しては刑事罰(罰金・懲役)と行政罰(免停等)があります(ちなみに、起訴が出てくるのは刑事罰の方だけです)が、交通違反をして起訴されない(起訴便宜主義を適用している)のは実に88%に及ぶそうです。http://homepage1.nifty.com/voice_of_drivers/enforcement2.htm

日本では起訴する権利は検察が独占している(警察は起訴できない)はずですが、警察官も起訴便宜主義に近いことはやっていますね。万引きした少年を初めてだから許してやるとか、スピード違反で24Km/hオーバーで止めてくれるとか、大阪ナンバーで横浜走ってスピード違反でつかまっても登録し直していないのは見逃してくれるとが・・・。

MEDIA HUNTERさんの件も、よほど悪質でない限り「まあまあ、ご近所なんだし・・・」と適当にいなされる可能性もあると思います。その場合すぐ「警察の怠慢」という話になりがちですが・・・。

街中の見ず知らず同士のトラブルではなくご近所という相手同士ですから、仮に相手を追い詰めたとしても二次・三次のトラブルに発展する可能性はきわめて大きいと思います。友人があなたのところに来て家の前に同じように止めていたら、わずかの間に10円玉で引っかき傷がついていたとか・・・。その瞬間あなたは「やったのはあいつだ」と思い込んで怒鳴り込んでいったが、実は犯人は別の小学生だったとか・・・。

また、ご近所と共謀したり、いろいろなテクニックを駆使して警察を追い込んで行けば行くほど、相手の恨みも深くなるでしょう。ですからやる以上はとことん覚悟してかかる必要があります。場合によっては引越しも覚悟するぐらいのね・・・。もちろん悪いのは相手であることは理解していますよ、念のため。

ちなみに、私の近所に通報おばさんがいて、路上駐車している車(常習犯ではなくたまに道路に止めている車)を見つけると通報する人が居ました。そのたびに警察官は各家を訪問して「お宅の車ですか?」と苦笑しながら聞きまわっておられました。その車はどうなったか知りませんし、おばさん最近見ないので亡くなられたのかも知りませんが・・・。
(3/4 追記)


▲ページの先頭へ