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[415] レコードのCD化代行について>決着 (3 レス)
2002/06/20(Thu) 01:21:51
こういち@BD5B-RS さん
Web: (none)
 スレッドが随分下に行きましたので、新規投稿で失礼します。
 で結論ですが、やはり「不可」ということになりそうです。改めて著作権を考慮し、ホーマー(http://www.homav.com/)でも質問してみたのですが、著作権法第30条(私的複製)には、

>著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作
>物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られ
>た範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目
>的とするときは、次に掲げる場合を除き、『その使用する者が複製
>することができる。』

 とあり、「友人」であるとか以前に、『』内にあるように、複製したものを「使用する者」がしないといけないわけです。つまり、レコードとCD−Rを持参してもらい自分で操作してもらうか(この解釈もグレーですが)、プレーヤーを貸与して自分でやってもらうという以外には不可であるようです。

 ということで、残念ながらあきらめることにします。レス下さった皆さん、ありがとうございました。

1. BVV5@Vice Admiral 2002/06/20(Thu) 07:03:34
結論を出されていますので…。
ただ、昔カセットテープが普及し始めたとき、MDが広まったとき同じような話がありましたが、1:1の複製は個人の範囲で1:N(N>2)は侵害のおそれ有りという話だったかと。
複製による損害の補填という意味で音楽複製用のCD−Rが登場していまうのでそれを使うという方法も有ります。
邦楽のある時期の録音原盤はレコード会社が復刻盤を出すことを拒んでいたりしてどろどろしていますが、逆に過去の遺産を形を変えて保管出来るようにするのは、法律の趣旨(制限)とは違う気がします。

2. しげるぱぱ 2002/06/20(Thu) 12:51:17
我がLP復活せず...。

3. こういち@BD5B-RS 2002/06/20(Thu) 23:45:36
しげるぱぱさん、ご期待に添えなくてごめんなさい。有償でならこういうところもあるようですが・・・
http://www.geocities.com/ropros2001/MAIN.htm

こことか見てるとやはり「代行」というところが問題になるようです。僕らにしてみれば「著作権料を含む対価を支払ったレコードをただ聞きたいだけなのになんでこんな理不尽な」と思うのが本音なんですが。
http://www.nifty.ne.jp/forum/ftv/ftvinfo1.htm
http://www.google.co.jp/search?q=cache:mpt-Ji1iXTEC:www.pt-v.com/pcmc.html+%94%BB%97%E1%81%40%8E%84%93I%95%A1%90%BB&hl=ja&lr=lang_ja

完全にクロというわけではないですが、グレーですね。とにかく判例がないので判断が難しいとかとか。


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