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[6568] 中古ゲーム訴訟メーカー側敗訴確定 (23 レス) 2002/04/25(Thu) 17:46:41 |
SilverStar さん |
Web: http://www.tk.airnet.ne.jp/seiitiro/ | |
口頭弁論を開かずに判決が言い渡されることから予想されていたように、ソフトメーカー側の上告が棄却されたようです。http://www.zdnet.co.jp/news/bursts/0204/25/07.html http://www.asahi.com/national/update/0425/023.html 何じゃ?この記事は?
http://www.sankei.co.jp/news/020425/0425sha087.htm >東京と大阪でソフトメーカーと販売会社が争った訴訟は、 >メーカー側の敗訴が確定し法的には決着したが、「現行 >の著作権保護では不十分。著作者に中古販売による利益 >を還元する措置が必要」との指摘も多く、問題の全面的 >解決には課題も残されたといえそうだ。 中古車を買ったらTOYOTAやNISSANにも還元する必要ありですか? 中古PCを買ったらGatewayやDECに還元しなきゃならんのだろうか? # そもそも訴訟沙汰だ何だの中で中古販売店側の折衷案(ン%還元)を # 取り付くしまも無く蹴ったのはメーカー側だし…‥ [追記]共同通信の配信が元記事か http://www.nikkei.co.jp/news/main/20020425CIII113525.html サービスは無料という信仰があるので、一概に自動車などと比較できないでしょう。
機械やハードウェアなら、新品の方が良いに決まっているという共通認識がありますが、 情報であるソフトウェアに金を払うのはしゃくだ、という考え方もまだまだ根強いです。 しかし、 > 折衷案(ン%還元)を取り付くしまも無く蹴ったのはメーカー側 このような事情もあるので、メーカー側の自業自得ではあります。 >サービスは無料という信仰があるので、一概に自動車などと比較できないでしょう。
ゲームソフトはROMカセットやCD-ROM/DVD-ROM供給なんで 無形サービスって認識は殆ど無いんじゃなかろか?→一般認識では ソフトを最初売ったときに、著作権代に相当するお金は受け取っているはずで(消尽理論)、中古転売の度に著作権代を要求するのは不当ですよねえ〜♪
> 著作権代に相当するお金は受け取っているはずで(消尽理論)
確かにそうなんですけどほとんどの場合買っているのは使用権だけなんですよね… 6. しげまる 2002/04/25(Thu) 23:40:03
中古市場というものが既に無視できない規模に成長してしまっている現在では、これを全廃する決定など日本の裁判所に出せるはずも無く、まずは予想された通りの展開かと。
メーカー側は、これでは質の高いコンテンツは作れない、将来的に値上げも止む無し、のようなことをいっとりますが、現状でも高くて質の悪いコンテンツなど山のように… つーか市場の8〜9割はそんなもので埋め尽くされてるわけだし。 なぜ中古が横行するのかメーカーはもう少し真剣に考えて欲しいって想いは常にありますね。 とはいえ、この決定は長期的に見れば日本の競争力(国力)を益々減衰させることになるかもしれませんけどね。 >確かにそうなんですけどほとんどの場合買っているのは使用権だけなんですよね…
売りきり型のゲームソフトで通用する理屈でも無いような?(苦笑 8. Fukawa 2002/04/26(Fri) 00:19:11
この中古ソフト問題、じつは私の修論のネタだったりするのです。(^^;
#当時は地裁判決が出たばっかりの頃。 私が出した結論は、だいたい今回の判決と同じで、それに加えて「ブツを売るのではなく、データのオンライン販売という形式ならば、頒布権どうこうではなく、公衆送信権、権利管理情報の利用で片が付く」というものです。 自分が必死こいて追い求めたテーマが一応の決着を付けたことは、ちょっと感慨深いものがあります。 #ちなみにこの論文、読んだのは指導教授と、法学研究科長の他は、国税審議会の方々ぐらいしか読んでいないはず……(^^; #一応HTML文書にしてるけどね(^^;;; 「映画の製作物」の中古販売合法判決の余波で
映画会社が防衛線を張るのに必死みたいですなぁ(ぉ →売りきり型DVD-Videoソフトで「中古禁止」の表示効力に疑問符 て、普通に中古流通していたりしますけど(ぉ >買っているのは使用権
「使用権」というのも取って付けたようなものですが、確かにM$などでは「メディア(実費程度)」と「ライセンス(使用権)」に分けて売ってますね。 ゲームソフトの売買が「物」の売買と見られる以上、その「物権」も購入者に移転すると考えるのが普通でしょうね。 11. i96968 2002/04/26(Fri) 09:24:06
私はこの判決を、著作権法第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)の解釈が変わったと勘違いする輩が現れることが恐いです。(特に第2項)
>勘違いする輩
一部で見掛けますねぇ(苦笑 「これでWarezやWinMXでの交換・共有も自由だ」と 純に勘違い君なのか確信犯で吹いてるのが(苦笑 13. SilverStar 2002/04/26(Fri) 10:29:24
私は中古ソフトは基本的には古本と同じようなものだと考えていたんで、判決内容は基本的に納得。
まぁ、デジタルデータではデジタルコピーの問題があるんで、 コピー手元に残してマスターを売るなんてのは論外ですが、 今回はそれは問題になっていないようですね。 ダウンロード販売されたソフトとかになってくると、難しいですね・・・。 http://www.zdnet.co.jp/news/0204/25/used_game.html > (ゲームソフトでも)固有のハードじゃないと動作しないような > アクセスコントロール技術を搭載したゲームソフトが登場する可能性だってあるかもしれない。 ??? 意味が良くわからないです。 現在もそのソフト専用のハードでないと動かないと思うんですが。 それとも一台一台専用のデジタルIDでも組み込んで認証でもやるってことなのかな? 14. と 2002/04/26(Fri) 11:09:09
>デジタルID>認証
おそらくそう言う意味でしょう。 問題は、ゲーム媒体に認証コードを、どうやって記録させるか何ですが・・・ DVDが出てきた時の噂として、ディスクに追記部分を設けてこれに認証を書き込むという物がありましたが、実際には技術的に困難という事で不可能という事でした。 しかし、ゲームディスクと共に認証キーが入ったメモリカード等の記録媒体を追加し、その記録媒体のID及び初回時に書き込まれた機体NOが一致しなければ動かない等は出来るでしょう。 --02/04/26 13:05修正-- ぼくも今回の判決は妥当なものだと思います。本来はメーカーからの出荷時に、利益を取っているはずですからね。
> ゲームソフトの売買が「物」の売買と見られる以上、その「物権」も購入者に移転すると考えるのが普通でしょうね。 > >確かにそうなんですけどほとんどの場合買っているのは使用権だけなんですよね… > 売りきり型のゲームソフトで通用する理屈でも無いような?(苦笑 こういう解釈をすると著作権まで買っていると言うことになってしまいます。常識的に考えればそれはないはずですが、以外とこういう風に考えている人多いですよね。 > 現在もそのソフト専用のハードでないと動かないと思うんですが。 世の中にはエミュレータという物がありますね…商用ではBleemcast・Bleem・VGSあたりでしょうか。他にもかなりの完成度を誇っている物もありますし。 > デジタル認証 悪チベーションでしょうか…(ぉ 確かにこれならある程度可能ですが…でも日本だけでこんなことしたらMSにゲーム業界が独占されそうだ… >>>確かにそうなんですけどほとんどの場合買っているのは使用権だけなんですよね…
>>りきり型のゲームソフトで通用する理屈でも無いような?(苦笑 >こういう解釈をすると著作権まで買っていると言うことになってしまいます。 >常識的に考えればそれはないはずですが、以外とこういう風に考えている人多いですよね。 ん?著作権まで買ってると云う解釈になってるんですかね?→自分 本やCD買っても著作権まで買ってるとは考えない筈ですが@一般的に 使用権とメディア(媒体)が不可分の物の場合に
明示せずとも媒体の売買譲渡に伴って付随するべき使用権も 通常移動するって事じゃないのかなぁ? ・*追記*・ ふむ、 Pico_Chanさんの「著作権代に相当するお金は」が紛らわしいのだな。 ここが「著作権者に渡るべき正当な対価(報酬)は」であれば その後の繋がりに問題なしか?@自分の意見としては。 Pico_Chanさんも決して「著作権を買い取っている」と云う文意では ないでしょうし→4.での発言 > ゲームソフトの売買が「物」の売買と見られる以上
ぼくは、この部分が気になったのです。「物」と解釈すると、車とか一緒になってしまうので… ちなみに今回の判決はPCソフトウェアにも適用されるんですかね?コンシュマー機のプログラムとPC用のプログラムの違いって法的に無いはずだし… 法律の改正なんかでソフトウェアの中古販売が違法になると大変なことになりますよね…最近のデジタル機器にはファームウェアが入っているので全て引っかかりそうですし… 19. YU 2002/04/26(Fri) 15:31:59
ファームウェアまで対象にしてしまうと、家電、自動車、家具、最新の住宅、ICテレホンカードみたいな物まで含まれてしまうんですが。
今やマイコンの内蔵されていない工業製品を探す方が困難です。 >> ゲームソフトの売買が「物」の売買と見られる以上
>ぼくは、この部分が気になったのです。「物」と解釈すると、車とか一緒になってしまうので… 17.でも書きましたが「物」としての媒体と不可分な現状では止む無しかな?と思います。 ネットからのDownLoad販売の場合は少々事情が異なってくるとは思いますけど。 >ちなみに今回の判決はPCソフトウェアにも適用されるんですかね? >コンシュマー機のプログラムとPC用のプログラムの違いって法的に無いはずだし… ゲームなどの場合は同様に適用されそうですね。 OSやアプリ等は「使用許諾契約」を明示するなどの要件がありますので その中の転売・譲渡に関する項目が法的に有効かどうか検証する必要が出て きてるんじゃないでしょうか?→今回の判決を受けて各社法務担当部署 「物」だからこそ新品・中古という区別があるのではないでしょうか。いくら情報を売っているといっても実際に売られる場合はCDやDVDの様な媒体ですしCDだけではなくて箱や説明書もあります。そこらへんからしてメーカーの言い分はおかしいのではないのでしょうか。
> ゲームなどの場合は同様に適用されそうですね。
ゲームと一般ソフトウェアの区別ってどこで区別するのだろう?かなり難しい気がします…本当にわけるとしたらかなり論争になりそうな気が… > 「物」だからこそ新品・中古という区別があるのではないでしょうか。 確かに…納得…デジタル情報だけでは新品も中古もありませんね。まぁパッケージにも価値はありますが… 中古売買が合法ならゲームの貸し借りも合法になるのかな?複製しているわけじゃないし…「お互いに無償で譲渡している」という解釈にならないのかなぁ? ふむ、やはり専門に探究されてる方は厳しい(細かい)御意見ですな。
【AKAO'S RECENT DIARY】 http://www.akaokoichi.com/ の2002年4月25日(木) >バッドな判決。 >(1)頒布権と消尽を同時に認めるのは > 著作権の法理からして疑問(譲渡権だというのならばわかるが)。 >(2)頒布権を認めてしまうと他の著作物(DVD・音楽用CD・書籍など)の > 中古ビジネスと一体になった新たな秩序作りが不可能になる。 >(3)中古DVDの問題で日本映像ソフト協会の反発が必至――など。 |