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[5662] これって・・・・・??【・ε・?】 (7 レス) 2002/02/23(Sat) 13:46:37 |
かろごん さん |
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こんにちわ。( ・ω・)ノ ご存知の方、多いと思いますが、これ↓って、 http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?MakerCD=7&ItemCD=051005&Product=Athlon+XP+1500%2B+SocketA どうなんですかねえ〜? たぶん、0を1個書き忘れたと思うんですけど、問い合わせの電話しても誰も出ないし・・・(^_^; 間違ったにしては、これ↑昨日から、ずっと掲載されてるし、たぶん、20個とか注文した人、結構いそう。(^_^; それに、膨大な数の注文メールきてそう。(^_^; 店の対応は、いかに・・・??(^^ゞ ということで、まあ〜話のタネに、皆さんのご意見や予想を書き込んでくれたら、うれしいです。また、情報知っているかたいたら、よろしくお願いします。 1. かろごん 2002/02/23(Sat) 14:04:37
ちなみに、もちろん、本気で、この値段で買えるとは思ってませんよ。(^_^;
人の心の中(意思)は誰にも分かりませんから、他人としては「表示」を信ずるしかないのです。
商品の購入申し込みを行なった時点で売買契約は成立しますから、「その値段で引き渡せ!」と訴えたら勝てます。 相手側としたら、その表示は「錯誤」であったことを証明すれば、売買契約を無効にできます。 こういうややこしいことが起きるので、特にインターネット通販などは法律を変えて(もう変わったのかな?・そろそろ変わるのかな?)対応することになったようです。 これは商品の購入申し込みを行なった時点で売買契約が成立するのではなく、売り側が応諾の確認メールを返信した時点で売買契約が成立するというものです。 4. Tambo 2002/02/23(Sat) 15:39:57
間違えました、ごめんなさい、って来れば許して上げてもいいけど、
いつだったか、売り切れたと言いながら、値段を変えて売ってたことありましたね。。。 5. SY 2002/02/23(Sat) 19:35:35
某社の株の新規売り出し時に「売り」でやってしまった証券会社が2社ほど(しかもコンピュータ取引ときてます)このあいだ有ったようで。
(取引は盛況のうちに成立したそうで) 6. Kousuke Shibasaka 2002/02/23(Sat) 19:56:14
>法律を変えて(もう変わったのかな?・そろそろ変わるのかな?)対応することになったようです。
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日 法律第95号)のことでしょうか。 >売り側が応諾の確認メールを返信した時点で売買契約が成立するというものです。 承諾の発信主義を電子商取引の場合には適用しないことを定めています(4条)。 7. 伝説のペペロンチーノEpion【Selena】 2002/02/24(Sun) 11:02:04
そして例によって例のごとく現れる某chでの祭りの影か・・・
店側のミスとはいえなんだかなぁ,って感じです. #相手のミスにつけ込んで893が刃物ちらつかせて脅して #ニヒニヒ笑ってるみたいなノリを感じてなんだかいやん. |