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[4855] 敷金 (23 レス) 2001/12/17(Mon) 14:20:59 |
よねよね さん |
Web: http://www02.so-net.ne.jp/~yonetani/ | |
やっとこさ引っ越しが終わりました。 (金曜日にお休みをもらって、3連休中に徹夜 2回、自分の車で 4往復しました) 今日の午前中に不動産屋さんの立ち会いがあったのですが、壁紙とカーペットの総張り替えで 12.7万円。返ってくる敷金は -1,000円でした。(>_< まあ、入居時も壁紙なんかは張り替えてありましたし、契約書も「原状回復」とのことでしたので、そんなもんなんでしょうかねぇ? あと、古タイヤが残っちゃったんですけれど、こういうのってどこで処分してもらえばよろしいんでしょうか?(新しくタイヤを買って、代わりに引き取ってもらう、というのはできましたら無しにしていただきたく...(^^;) 1. (と)(こ)の(ま) 2001/12/17(Mon) 14:29:00
>12.7万円
あれ・・・? 退居時の「原状回復」は基本ですが,通常の生活において発生する損耗が敷金から引かれるのはおかしいです。 壁紙やカーペットはどんなに気を使っても多少汚れるものですから,あからさまな破損・汚損が認められない限り,敷金から修繕費用を差し引かれることはないはず。 #僕の知識が間違っているかもしれませんが,その際はご容赦を ともかく,原状回復=入居時の部屋のクオリティに戻す,ではないと思います。 一度専門家や消費者センターににご相談になっては? 私の場合は阪神大震災を途中で食らいましたが(ぉ
その時ひっくり返った天ぷら油(火は入ってません、念のため)で汚れた壁代の\30,000だけですみました。 関西はもともと保証金が高くてかつ戻り額は少ないですが、最後に引かれる額は少ないような気がします。 >壁紙とカーペットの総張り替えで 12.7万円。
部屋の大きさ・・・クロスは壁面積(開口部除く)・・・が分からないと、高いか安いか判断できないです。 クロスは、壁だけ? 天井もですか? 10帖間クロス貼り替え量産品使用、壁&天井(40m2)5万で仕上げて貰おうとしてるのは内緒。 >古タイヤ 産廃に持ち込むとか、市なりなんなりの環境事業局に相談するのが良いかと。 4. そうや2 2001/12/17(Mon) 15:19:24
壁紙はタバコや傷などの汚れが無いなら、自然消耗で敷金から修繕費を引いては
いけないはずです。 ガソリンスタンド等で引き取って貰うとか>古タイヤ
アパートの方は分かりません・・・ 6. 雷獣王GRIFFON@i1124 2001/12/17(Mon) 16:54:26
自分も気になって調べたところ,Google で思いの外大漁.(汗)
検索キーを「敷金 原状回復」で検索してみてください. >壁紙とカーペットの総張り替え 調べた結果では,壁紙とカーペットの損傷具合にもよりますが,そうや2さんと同じのようですね. つまり,たばこのヤニ程度では補修費用は大家持ちということです. # うちの扉はケリを入れてしまい割れてますが,こういうのは自己負担です.←あたりまえだボケ この前もテレビで弁護士をまじえてやってましたね。
>通常の生活において発生する損耗は敷金から引かれない。 とは言え理解してくれない不動産屋に理解を求めるやら、法的な手段をとるやらになると面倒くさそうですが・・・。 8. DONE 2001/12/17(Mon) 17:50:47
こないだ、引っ越したときに同様に提示された金額はあたかも敷金を使い切って少しおつりが出るように設定されている感じで、かなり不信感を抱きました。面倒なので引き下がりましたが納得行かないですね。
国土交通省がその辺に関するガイドラインを示してますね。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics/keiyaku/kaihukugaido.htm 私も3月末で修了して会社の近くに引っ越すので、人事ではない話題です。 10. forza 2001/12/17(Mon) 17:56:37
ハイ、本物の不動産屋さんの登場です!
まず、壁紙についてですが、明らかに破ってしまったり、酷いヤニ汚れなどの場合は入居者負担にて補修することになると思います。 ただ、実際のところ、故意・過失による損耗以外は入居者に補修費を負担させることは、法律解釈から行っても難しい部分です。 しかしながら、あまりに入居時と比べて汚れてしまっているのに、これは自然損耗です、で済ませてしまうのは大家さんに対しても申し訳ないことだと思いますよ。そこら辺は店子としての常識判断で補修費を負担した方がよいのではないでしょうか? カーペットについても同様で、家具を置いた跡などは補修する物ではありません。タバコの焼けこげなどは入居者の負担になります。 一度、不動産屋さんを通して、大家さんと話し合ってみては如何ですか?不動産屋さんは大家さんに対して、「エエカッコシ」ですので、大家さんに負担をかけないように退去処理を誘導しようとするのが大半です。(私は違います・・・。) 直接大家さんと話せば以外とすんなり敷金が帰ってくる場合もあります。 どうしても納得できない場合は、大家さんの居住地を管轄する簡易裁判所に少額訴訟を起こされては如何でしょうか?30万円以下の債権回収に利用でき、非常に簡単です。賃貸借契約書を一式もって行けば、裁判所の書記官の人が訴訟用紙の書き方を教えてくれます。その通りに書けば、公判一回でその日に判決がもらえます。 まあ、最後の手段とでも御理解下さい。 何事も話し合いで穏便に解決しましょうね。 11. たまちゃん 2001/12/17(Mon) 18:00:27
敷金は全額返してもらって、原状回復をするのは借主ではなかったかとTVで見たことが…
12. よねよね 2001/12/17(Mon) 18:12:07
>amgさん
部屋は 6畳で、クロスは壁のみ、です。 私も最初に Googleで検索をしましたところ、消費者センターの Q&Aなどで「普通の生活レベルでの汚れは、原状回復として修繕費を払う必要はない」となっていましたが、不動産屋さんに「お貸しした状態に戻していただくという契約ですので」と言われましたので、「原状回復」とは違う契約でもあるのかな?と思い皆さんのご意見をお伺いした次第なのです。 いずれにせよ、もう 1度約款をよく調べないといけないですね。(ちなみに、タバコは吸いません) >古タイヤ こちらも清掃局に問い合わせたのですが、「うちでは取り扱わないので、買った店などに聞いてください」とのことでした。さて、どうしたものか... 消耗等を含めての 月々の家賃なはずです! と、思います
>お貸しした状態に戻していただくという契約ですので これは納得できないですな 頑張って 取り返してください #来月 自分も引越しです #寝室の壁に1ヶ所 穴が空いているんですよ #入ったときから ・・・ 俺の責任にされるのかな? 14. たまちゃん 2001/12/17(Mon) 18:49:41
> 、「うちでは取り扱わないので、買った店などに聞いてください」
買った店が潰れたり、外出先(旅行先)で買ったり、そもそもメーカーが潰れたら どうすりゃ良いんだ〜…ちょっと心配してます (^^; >お貸しした状態に戻していただく
これはあからさまに違法です 戦って下さい 既に何度も出ていますが 通常の生活で生じる程度の消耗は大家が自費で修復するべき物です そのために家賃を払っているのです 出るときにハウスクリーニングをする 元の状態に戻す と言う特約を契約書の最後に追加されているケースが多いと思いますが 消費者を不利な立場に追い込む特約は法的に争えば無効になります きちんとステップを踏めば 相手がヤの付く自由業とかじゃない限り勝てると思います ただ勝って(勝訴)してから敷金が帰ってくるまでにはまた長い道のりがあるかも知れませんが。 少額訴訟で勝訴しても 被告が上告したらそのまま通常の裁判に流れ込んでしまいます 時間稼ぎの典型的手段です 金額が大きいのならば初めから通常の訴訟を起こすのも手です また管轄裁判所は自分の引っ越し先の裁判所でもokらしいです 遠方に引っ越した場合大家の住んでる持ち寄りの裁判所を管轄裁判所にすると毎度交通費がかかりますので なおタイヤの引き取り費用は1本250円じゃなかったかと 管轄裁判所をどこにするかでもめた場合の裁判って、どこでやるのだろう…とか思ったり(^^;。
17. Nao@愛知 2001/12/17(Mon) 22:23:22
タイヤは、近所のガスリンスタンドかオートバックスの類な店へ。
タイヤ専門店とか、ディーラーでもOkな処も有ります。 大抵、1本250〜500円程で引き取ってくれます。 テレビか新聞か雑誌かで見たことなので、違ってたらすいません。
>通常の生活 壁に画鋲を刺しても、カレンダならOKだけど、高い絵をかけるためだったらダメだとか。 タンスを置いてカーペットがへこんだのはOKとか。 陽が当たって色があせたのはOKとか。 結露で壁紙などにカビが生えたのはダメとか。←大家さんに頼んで結露しないように直してもらうか、結露しても自分でふき取る必要がある。それを怠ったので責任が生じる。 >管轄裁判所をどこにするかでもめた場合の裁判って、どこでやるのだろう…とか思ったり(^^;。 もめないように契約書に書いてあるんでしょうね。書いてない場合はどうするんでしょう(^^; >「お貸しした状態に戻していただくという契約ですので」 この契約自体が無効だったりして・・・? うーん、民間はそういうことが多いですね。私は仕事柄市営住宅の管理をしてますが、今まで敷金で修繕料と相殺させていただいたのは黙ってネコを飼っていて畳を腐らせた家だけです。(自分が担当になってからは一件もない・・・が非常に乱暴な使い方をされている方が多いのも事実→土足で生活とか(論外)ここは日本でしかも借家なんですが・・・)
で、公営住宅の現状回復も借家法や公営住宅法では現状回復について大雑把な書き方しかしていないので自治体、ひいては担当者の裁量次第ということになる場合が多いですね。一般に継続入居中はまず自己負担となるタタミの表替え、障子紙のはりかえなんかも退去の際は「生活していくうえでの自然な損耗」ということで自治体(市)負担としてます。クロスの汚れ、日焼けもそうです。入居者負担となるのは、「そういう使い方をすれば常識的に傷むのがわかるであろう使い方をした場合なんかですね。例えばフローリングならそのうえに直接OAチェアなんかを置いて転がして傷ついたもの、タタミなら前述のような汚した際に適切な処置を怠った(結露も同様)ための腐食、フスマやクロスなら子供の落書き、釘打禁止個所への釘・画鋲による穴などは有償となります。また、入居直後に破損個所がある場合は入居者立会いのもと写真撮影をしておいて退去時の争議のもとにならないようにしています。(あくまでうちの市のハナシですが) 参考までに公営住宅の家賃の構成要素としては以下のものがあります。(抜粋) ・保険料 ・事務費 ・修繕料 ・空家引当金 ・減価償却費 ・公租公課 >少額訴訟で勝訴しても 被告が上告したらそのまま通常の裁判に流れ込んでしまいます 時間稼ぎの典型的手段です
小額訴訟は上訴できません。 小額訴訟提起時に相手側が同意しないと、通常の裁判になるのです。 >また管轄裁判所は自分の引っ越し先の裁判所でもok これが認められたのは、医療過誤裁判ぐらいです。 普通は、被告の居る土地にある裁判所に訴えなければなりません。 しかし、賠償請求が付くと原告の居る土地の裁判所に訴えることができます。 田舎に居る原告の救済として、おそらく認められないであろう賠償請求をメインに据え、本題の請求を付録にすると、原告の土地で裁判が出来るというテクニックがあります。 21. KZI 2001/12/18(Tue) 12:52:24
都内で敷金126,000円(家賃2ヶ月分)の部屋に3年暮らしていて、でたとき、90,000円も戻ってきて驚きました。
内扉のガラスも割ってたのに・・・。良い大家さんだ。 22. よねよね 2001/12/18(Tue) 17:08:26
改めて契約書と重要事項説明書を確認しましたが、「原状回復」との記述のみで、特約事項などはありませんでした。
ということで、不動産屋さんに電話して頑張ったのですが、なかなかなかなか...(4年住んだので、原状回復には張り替えが必要、とのこと) 会社の紹介で借りた物件でしたので、会社の方とも相談してみます。 あと、タイヤの方はスタンドかカー用品店を当たってみますね。 ご助言、色々とありがとうございました。m(._.)m 23. PC9821Na15 2001/12/19(Wed) 01:52:01
たとえ特記事項として書いてあっても、たとえば、夫婦で、家を借りた時に、
子供が出来たら出て行くなどは、認められないと、TVでやってました。 (自然の摂理に反する事だったかな?詳しい事は忘れました) また、よく、医者が手術前に、結果(失敗)に対して、訴訟しないとか、 患者が強制的に約束される事も禁止されてますし、約束しても無効になります。 ちょっと話しがそれましたが、上でみなさんが話している通りだと思います。 ※ たしか、講談社コミックモーニングに法律関係のマンガでちょうど、 この例に似た話しが有りました。 |