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[4140] 結審 (9 レス)
2001/10/27(Sat) 20:40:18
おおあめ さん
Web: (none)
”キャンディキャンディ”の原作者”水木杏子”さんと漫画家の”いがらしゆみこ”さんの
長きにわたる著作権裁判が最高裁で判決があり、
いがらしさんの上告を最高裁が棄却した事で結審しました。
当然の事とは思いますが、原作者にも絵の著作権はあるという事です。

http://www.asahi.com/culture/update/1025/001.html

1. Pico_Chan 2001/10/27(Sat) 22:30:27
長い争いでしたね。
著作権の教科書・解説書の類には、必ず取り上げられる事例となっています。

判例 平成13年10月25日 第一小法廷判決 平成12年(受)第798号 出版差止等請求事件
要旨:
 小説形式の原稿におおむね依拠して作成された連載漫画が同原稿を原著作物とする二次的著作物であるとして,同原稿の著作者から同連載漫画の著作者に対する同連載漫画の主人
公を描いた原画の作成,複製又は配布の差止請求が認容された事例

内容:  件名 出版差止等請求事件 (最高裁判所 平成12年(受)第798号 平成13年10月25日 第一小法廷判決 棄却)
 原審 東京高等裁判所 (平成11年(ネ)第1602号)

主    文
            本件上告を棄却する。
           上告費用は上告人の負担とする。
         

理    由
            
 上告代理人西村國彦,同奈良次郎,同松村昌人,同上田直樹,同望月賢司及び上告代理人花岡巖,同唐澤貴夫,同本橋光一郎,同小川昌宏,同下田俊夫の各上告受理申立て理由について
 原審の適法に確定したところによれば,本件連載漫画は,被上告人が各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿にし,上告人において,漫画化に当たって使用できないと思われる部分を除き,おおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作されたというのである。この事実関係によれば,本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができるから,被上告人は,本件連載漫画について原著作者の権利を有するものというべきである。そして,二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し,原著作物の著作者である被上告人は本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し,上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから,上告人の権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができないと解される。したがって,被上告人は,上告人が本件連載漫画の主人公キャンディを描いた本件原画を合意によることなく作成し,複製し,又は配布することの差止めを求めることができるというべきである。
 以上によれば,被上告人が本件連載漫画の一部である本件コマ絵及び本件連載漫画の主人公キャンディの絵の複製である本件表紙絵につき原著作者の権利を有することの確認と,本件原画を作成し,複製し,又は配布することの差止めを求める被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は,正当として是認することができる。上記判断は,所論引用の判例に抵触するものではない。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田 顯 裁判官 深澤武久)

2. おおあめ 2001/10/27(Sat) 22:59:42
全員一致とは、みもふたもないような気もしますね。

3. まりも 2001/10/28(Sun) 00:06:16
下級審から同じなのですよね。いがらしゆみこさん側は、負けるのは覚悟で、ここまで引きずること自体に何か意味を見いだしていたのかも。

4. KITAMOTO 2001/10/28(Sun) 00:29:06
> 意味
これ以降 判例として確立するわけですから,勝ち負けは別にして最高裁の判断を仰いだのではないでしょうか?
地裁で確定させても,将来 別の人の別の訴訟では逆の判断がされる可能性もありますから.
#ただ単に,意地になってた可能性もありますが・・・.(^^;

5. CDP-R1 2001/10/28(Sun) 02:03:32
どうでも良いですが、読みづらいですねこれ。
原文のままのようですが、読点がカンマになってる
のを差し引いても、読点自体の数が足らないですね。

裁判所って普通にこんな文章出してるのかな、、

6. こういち@BD5B−RS 2001/10/28(Sun) 03:07:02
えぇ、読みづらいんです。でもお仕事なので頑張って読みます>判例

これなんか読みやすい方です。ちょっと昔のだと固有名詞以外は漢字とカナですから、しかもさらに文語体の旧かなづかい(笑)

7. PC9821Na15 2001/10/28(Sun) 05:05:17
確か、実は、原作は役に立たない物で、自分でストーリーを作ったとか、
で原作無効とかさわいでたはず。

それよりも、裁判中で、販売を停止されてる物を売ったり、
弟子に書かせた物を直筆だとか行って売るとか、ひどいですからねえ。

でも、どう見てもキャンディキャンディにしか見えない絵に、
別の名前を付けて、商売をしてますしねえ。
懲りないんでは。

8. BVV5 2001/10/28(Sun) 07:27:52
一番懲りない面々は、裁判官。
普通の暮らしは見えてこないから、こんな文章しか書けない。
口語訳でも添付してくれればいいんですが、最近の若い世代(マジ、ウソしかしゃべれない人たち)には、英語いじょうでしょうねぇー。

9. KO1 2001/10/28(Sun) 09:21:06
>一番懲りない面々は、裁判官。
>普通の暮らしは見えてこないから、こんな文章しか書けない。
何か見当違いな気ぃしますけど・・・裁判官以外にも法律関係の書類ではこのような記述(名称知らないけど、、)はされますし、以前何方かがお書きでしたけども裁判官と言えどピンきりで普通の庶民と変わらない生活してる人は多いです。
当然そうした庶民並みの生活してる人たちも仕事で書類書くときはこのような書き方になるはずなんですがねぇ?


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