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[2859] ふと思ったこと (14 レス)
2001/07/18(Wed) 22:19:53
MSR さん
Web: (none)
よく ふと 思っております が お付き合いください

で、話は

車(バイク他)などを買うときに、オートローンを使われます!?
ようは、信販系とかの ローンの事です

ローンで車を購入したとき 所有者は 自分になっていますか?
使用者は自分になっていても、所有者は 販売店とかになっていませんか

販売店は、ローン会社から 後日一括で入金されるのに(支払いが間接的に済む)
名義が販売店なのは、おかしいと思いませんか

ローン申し込みの時に契約条項等に 支払いが完済するまでは
所有者にはなれませんと有るのなら、仕方がありませんが ・・・・
でも、なぜそれなら 所有者は 信販会社(ローン会社)とかにならないのかな?

途中で不払いになったときの予防線に そのようにしていると聞いたことを思い出しました
この場合、販売店が回収して 代金を稼ぐために 転売してローン会社に払うのでしょうか?

でも、この場合は架空の注文書とか作って、経理上処理するのでしょうか?
単なる、贈与になるのでしょうか? だって、 ローン会社が車を所有しているわけじゃないんだし
売買は成立しないですよね?  って、なんか しっくりこないです (納得できない・・・と)

1. sagiyama 2001/07/18(Wed) 22:41:21
車の場合は、所有者と使用者が明確に別れているからいいのかなとも・・・。
結局ローン返済中で自分の名義にしても質権とか設定されるだろうから、勝手に処分できず、あまり意味がないような気がしますが・・・。
(ちょっとあやふやな知識)

2. はる 2001/07/18(Wed) 22:54:00
>ローンで車を購入したとき 所有者は 自分になっていますか?
>使用者は自分になっていても、所有者は 販売店とかになっていませんか
基本的に信販会社と販売会社での契約によります。
同じ販売店で同じ信販会社のローンを組んだ場合でもローン審査の結果で
自分の所有権になるか販売店の所有権が付くかが変わります。
この辺がどうしてもいやな場合はセールスマンにお願いすれば何とか
なる場合もあります。

3. よねよね 2001/07/19(Thu) 01:15:08
クレジットカードの場合は、支払いが終了するまではその信販会社が所有権を有する、って明記されていますよね?それとはまた別なんですか?

4. MSR 2001/07/19(Thu) 06:43:17
>クレジットカードの場合は、支払いが終了するまではその信販会社が所有権を有する、って明記されていますよね?
契約書(ローン申込書)に所有権に関してが明記されていない場合は、販売店が
所有者になるということには、強制力がないみたいです

以前自分の兄が、車を買ったとき、販売店が所有者になっていましたが
その販売店は、倒産して今はありません  それ自体知らなくて
いまだに兄の車は その倒産した 販売店の名義のままです

自分自身は、最近のことですが
所有者がやっぱり販売店になっていたので
” 契約書に その項目は書いてあるの? ”と聞いたら
” ありません ” と 答えるので
” じゃあ、なぜ ” 
” おまけに なぜ販売店の名義になるの? ” で
所有者も、自分にしてもらうことが出来ました

販売店自体は良心的な対応でしたが
過去の経緯から そんな流れが自然に出来ていたみたいです

ちなみに聞いてみたんですが
他のお客さんは 今回のような件に関しての 質問自体ないそうです
有っても、支払いが終われば名義変更できますからと言うと 納得するそうです

でも、 代金を貰っている 販売店が 所有者になると言うのは 個人的に納得できない気がします
ちなみに、 実際には自分から積極的にすることは有りませんが
駐車禁止で何度か捕まったりしたら 所有者にも責任(管理上)が出てくるはずですが
この場合は使用者だけなんでしょうかね?(この辺は うる覚えですが)

5. BVV5 2001/07/19(Thu) 07:21:07
車検証なんて事故ったときしか見ていない人がいかに多いかでしょう。
私は、現金で払った車がなぜか販売店名義なんで抗議したことがありますが(違

6. KO1 2001/07/19(Thu) 07:41:34
私も最近その事でディーラーにクレーム付けた事あります。
ディーラー曰く「そうする事によってお客様にメリットが生ずる事もあるんです。」・・・余りにしょうもなくて怒りも起きませんでしたが言い訳や誤魔化しならもう少しうまい事言って欲しかった、、
通常契約するときにはそれらを説明する義務があるはずなので慣例だからとかそういうものだからといって説明をしないのは間違いですね。
#私が法に詳しい訳ではないですが消費者センターの職員さんが申していました。

7. 名無しの権兵衛 2001/07/19(Thu) 07:52:37
親父の車はいろんな会社で現金で買ってもローンで買ってもずっと本人名義ですね。
親父の場合販売店名義にすると販売店側が困るようです(違
バイクは所有者と使用者が違いますが・・・理由は通勤に使うと友達から強奪してきたのが原因(爆

8. SY 2001/07/19(Thu) 08:10:36
>ディーラー曰く「そうする事によってお客様にメリットが生ずる事もあるんです。」
ローンでなくリースですが商売に使う物ではリース物件は資産に計上されず、リース料全部が経費として認められるってことくらいかな?自営業者なら“場合によっては”良い場合も有りますがよほどのことでないと?かも(詳しくない)。
ま、資産税もかかりません。

9. gamo 2001/07/19(Thu) 08:59:55
 完全には違っているかも知れませが、一般的な事例として。
車輛代金の支払いに信販会社のローンを使った場合、あくまでも車を売ってのはディーラーで、買ったのはお客様です、支払方法としてディーラーで取り扱っている信販会社のローンを使ったと言うことです。
その車はローンの支払いが完了するまでは担保物件でになりますが、所有者が誰になるかは信販会社とディーラーの契約内容やお客様の信用状態(利用金額、過去の使用履歴)によってケースバイケースです。
メーカー系ディーラーの場合は所有者がディーラーになる場合が多いようですが中小の中古車店では信販会社の場合が多いです。
これは中小中古車販売店によるローンを悪用した詐欺事件が頻発したためと思われます。
ローンを使ったのに本人所有の場合は過去の取引状況が良好だったとか金額の関係でそういうこともあると思います。
>販売店は、ローン会社から 後日一括で入金されるのに(支払いが間接的に済む)
たいていの場合、ローンの回収が困難になった場合はディーラーは信販会社に回収不能金額を返さなくてはいけない契約になっています、3ヶ月以上滞っているお客様のリストはディーラーに提出されます。
ですからディーラーではローン完済までリスクを負っている事になります。
先に書きましたが、契約書に書かれて有れば(大抵は書いてあると思います)ローン返済完了までは担保物件ですので、所有者が誰であっても転売した場合は契約違反になります、それを防ぐと言う意味合いもあると思います。
>契約書(ローン申込書)に所有権に関してが明記されていない場合は、販売店が
所有者になるということには、強制力がないみたいです
確かにそうかも知れませんが、お客様も買うお店を選べるのと同じように、ディーラーも売るお客様を選べる訳で、自社の販売形態を理解いただけないなら「ご購入いただけなくても結構でございます」と言う選択もありな訳でしょう。
一台売ることと、将来のリスクと、お客様の要望と、信販会社との契約内容といろいろな要因が有るでしょう。
全部説明しろと言われればしなければいけないのかも知れませんけど。

10. S15 2001/07/19(Thu) 09:26:10
私は車の販売をしていましたが、あまりお客さんからは聞かれなかったですね。gamoさんが書かれている事でほぼ間違い無いと思いますが、ディーラー名義だと自分の印鑑証明がいらないなどで手間が省けることもあります。あとディーラー側の事情として、名義をディーラーにしておけば、お客さんがその車を手放したときに所有権解除の依頼が本社に来るので、現在登録されている車の管理がしやすいということもあります。(手元に無い車の車検の勧誘なんかが来なくなります。)

11. gamo 2001/07/19(Thu) 10:19:07
>駐車禁止で何度か捕まったりしたら 所有者にも責任(管理上)が出てくるはずですが
この場合、「所有者」であるディーラーは、お客様が「使用者」で有る車輛を実質的に運行管理していませんし、運行共有者でもないので違反や事故などの責任は無いのではないでしょうか。
実施的に運行管理しているのは「使用者」なのだから例えば無断で乗って行かれた(盗まれた)車輛が事故を起こした場合、賠償責任は「使用者」にあるはずです。
任意保険が年齢条件や家族限定などを付けていると保険が使えないので自腹です。
後は乗っていった運転者と「使用者」との問題になります。

12. gamo 2001/07/19(Thu) 10:51:37
>販売店が所有者になっていましたがその販売店は、倒産して今はありません 
この場合の「倒産」と言う言葉がどのような状態を挿しているのか解りませんが、通常の「倒産」で有れば裁判所から任命された「破産管財人」(たいていの場合は弁護士)が残存資産(この場合倒産した販売会社が「所有者」になっている車輛)を管理しているので、車輛代金等(部品代や修理費用なども含む)一切の売り掛けが無ければ必要な書類は発行してくれます。
自分で調べる方法は法務局に行って商業謄本を取れば解ります。
いわゆる「業務閉鎖」、どこかに「吸収合併」されたとかの場合は、資産管理会社を別に作ってそちらから必要な書類は発行します。
最悪は、会社は登記上そのままで「夜逃げ」の場合。
これはどうにもなりません、車検を取って乗り続ける事は出来ますが、譲渡は出来ないと思います。車検が切れた時点で都府県税事務所に行って状況を説明して自動車税を止めてもらうしかないでしょう。
行かないと乗っていなくても税金の支払い義務が発生するので後で大変です。
車検が切れてから3年間車検を取らないと陸運支局で職権で抹消されます。

13. まさむね 2001/07/19(Thu) 12:40:00
ある程度、信用のあるディーラーであれば信販会社との契約で割賦を完済するまでディーラーの所有にするのが一般的ですね

普通の方が思っている以上に割賦の未払等が多いですから割賦を完済してない物件の所有権を買い主にするのは・・
大体買ってローンを2.3回しか払わずに転売しようとする輩のなんと多いことか・・・
(信販会社曰く金を払い終わってから所有権を主張しろとの事)

以前に買い主に所有権がある車で本人が海外にいって連絡つかず、家族が車の譲渡をしたいって件でえらい苦労した話しがあります
印鑑証明も委任状もとれませんからね
これがディーラー名義なら簡単だったんですが^^;

あ、それと転居や夜逃げで自動車税を払わない場合所有者であるディーラーに納付書がきます^^;;;

14. MSR 2001/07/19(Thu) 20:01:06
>自分で調べる方法は法務局に行って商業謄本を取れば解ります。
なるほど! 勉強になりました


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