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[2781] Windowsアクティベーションが解析される (10 レス)
2001/07/11(Wed) 13:18:57
SilverStar さん
Web: http://www.tk.airnet.ne.jp/seiitiro/
Windowsアクティベーションが解析されたそうです。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=01/07/10/0747222&mode=thread&threshold=
ドイツでは類似品を作らない限りはリバースエンジニアリンがOKなんですね。

1. sagiyama@iPAQ 2001/07/11(Wed) 14:02:11
個人的に興味があるのは、「ライセンス契約のそういう条項は、公序良俗違反で無効」というくだりです。

本家でソフトの複数インストールに関し、使用許諾に従い、個人の使用でも、「一台一ライセンス」を主張するのは、個人的には疑問です。
もちろん「利用規約」上、そう言わざるを得ないのは理解してます。

2. FLAKPANZER 2001/07/11(Wed) 14:07:47
 Windowsアクティベーションというは、本当に犯罪だな。
 いつから、MSは人のパソコンのスペックを知る権限を誰の同意で得ているのかな。

3. ペンチアム 2001/07/11(Wed) 14:36:50
希代の悪法、デジタルミレニアム著作権法の流れを汲む昨年の改悪著作権法に反しない限り、日本でもリバースエンジニアリングへの刑事罰はありません。(MODチップとかWizardとかはこの法律に引っかかります)
使用許諾に書いてあれば、民事訴訟で争われることになります。

…っていうかOEM出荷始まってから発表してくれよ、slashdot(苦笑

4. SilverStar 2001/07/11(Wed) 16:10:44
マイクロソフトとは関係ないけど、プロバイダの契約で
「契約内容はWeb上の者が最優先で、プロバイダは都合で変更できる」という趣旨の内容を
盛り込んでいるのをしばしば見かけるけど、これって本当に有効なのかね? ということを以下の
東京都消費生活総合センターのpdfを見て思った。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/meni/kurashi_1207.pdf
実際のところどうなんでしょう?

# ちなみに私は結婚相談所は利用してませんよ(^^;
# 念のため

アクティベーションの記事ZDNNにも出ましたね
http://www.zdnet.co.jp/news/0107/11/e_privacy.html

5. BunkerHill 2001/07/11(Wed) 19:44:42
4月(消費者契約法施行)以降に契約したものですと
この法律が適用可能ですね。それ以前は民法等で
対処なり。

6. BiLateral/NaO%あるまだ 2001/07/11(Wed) 20:11:28
Microsoftにとっては、リバースエンジニアリングそのものが問題ではなくて、その結果自社に対して有利なコメントがつくか不利なコメントがつくかが問題なのでしょうか。(--;

7. sagiyama 2001/07/11(Wed) 23:38:28
SilverStarさんのレスにも関係しますが、常々疑問に思っていること。

個人使用の場合の複数インストール(3台のPC98にWIN98SEを入れるとき、1ライセンスでいいか、3ライセンス必要かという問題)について、MSの使用許諾見る限りは、3ライセンス必要となっていると思います。

ただし、ソフトウエアの業界団体や法曹関係者、外郭団体のHPを見ても、明確に違法としているのは「組織ぐるみ(会社・学校)の不正インストール」「海賊版」「友人から借りてインストール」などであり、個人利用の複数インストールは例示されていません。
単に(個人・組織ひっくるめて)複数インストールを取り上げている場合でも、“違法の恐れがある”“不正な”という微妙な書き方をしているはずです。

これから想像するに、
○個人利用の複数インストールは違法ではない
○営業的には“違法”と言い切って、たくさん買わせたほうが良いが、あとで「違法でもないのに違法と言って無駄に買わせた」といって損害賠償をさせられる危険性がある。
○したがって、売上を極大化するためには、“違法の恐れがある”“不正な”という言いまわしでミスリードし複数買わせ、それがウソであることがばれないように絶対に訴訟は起こさない。
というような気がします。(勘ぐりすぎでしょうが・・・)

この場合、本家の利用規約で「メーカーの見解に従う」としていることについて、極論すれば「たとえ間違った見解だとしても、それに従う」ということになり、これにより被害を受ける人が出てくる可能性もあります。(誰が悪いか、という議論をする気はありませんので、念のため)

個人的には、掲示板で質問があった場合は
「メーカー(MS)の主張は使用許諾で複数インストールは不可としているが、その条項が有効かどうかは検証する余地がある。業界団体の主張は、本件に付いては明確に違法と言いきっているものは見当たらない」
というのが、模範回答のような気がします。

本スレッドの趣旨を逸脱して申し訳無いですが、、「ライセンス契約のそういう条項は、公序良俗違反で無効」というくだりをみて、少しうれしかったので日頃の疑問を書いてしまいました。長年の思い込みで書きましたので、事実誤認があるかもしれませんが・・・。

8. ペンチアム 2001/07/12(Thu) 00:26:08
OSの場合は同時に複数台で稼働する可能性が非常に高いですから、たとえ個人でも複数ライセンスが必要としているのでしょう。
もちろん、著作権法違反(刑事裁判)ではなく、使用許諾違反(民事裁判)で争われることになります。つまり裁判に負けようが刑務所暮らしはありえないです。

9. SY 2001/07/12(Thu) 07:47:08
民事と言えば、この間(此処1〜2ヶ月?)、MSに不正使用指摘されてアプリを使用していた数だけ購入したのに不正使用ソフトの代金と賠償として倍額(別に?)払えって訴えられた会社が有ったそうですがユーザー側の2重払いになるとの主張が認められた記事を読んだような?

10. sagiyama@iPAQ 2001/07/12(Thu) 13:34:30
>著作権法違反
著作権法では逆に30条で「個人的にまたは家庭内(中略)において使用することを目的とする場合は著作物を複製することができる」とあり、複数インストールを認めているように見えます。

争点は、法が認めているのに、それを否定する契約(項目)は有効か?という問題になりますね。(強行規定問題)

(同時稼動は私も擁護する気はありませんが、そのために、複数インストール自体を禁止するのはやりすぎのような気がします)

>倍額払え
というように、MSもいろいろ言ってくるので、メーカー側の主張(見解)を鵜呑みにするのも、考え物のような・・・。


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