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[1834] 消防法施行規則第二条第七号
2001/04/06(Fri) 23:09:12
Tambo さん (211.1.101.67)
Web: -none-
消防法施行規則第二条第七号の条文が見たいんですが、どこかのWEBにあるとか、条文そのものをご存知の方はいらっしゃいませんか。
第三条とか第四条の関係は出てくるんですが、第二条は見つからないんです(汗)

というのは、防火管理者の資格証明書をいただいたんですが、「消防法施行規則第二条第七号の規定により」とはあるんですが、どうしてくれたのか分かんないんです(^^;
その理由が知りたいなと思いまして。
(証明書と一緒に消防団の退職にかかる感謝状も入ってました。)


1. ぽんた 2001/04/06(Fri) 23:26:37
第二条(経過措置)
この法律の施行の日(第十三条の三の改正規定にあたっては昭和六十四
年四月一日、第二条七項、第十条二項、第十一条の四及び別表の改定規
定にあっては一部施行日)前に改正前の消防法の規定に基づいてされて
いる許可の申請、届出その他手続又は旧法の規定に基づいてされた許可
その他の処分は、別表の定めがあるものを除き、改正後の消防法の相当
規定に基づいてされた手続、処分とみなす。

ということらしいです。


3. Azo 2001/04/06(Fri) 23:42:32

これでは?

(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第二条  令第三条第一項第一号 ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項 に規定する安全管理者として選任された者
 二 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十三条第一項 の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
 三 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第十二条の二第三項 に規定する保安技術管理者又は副保安技術管理者として選任された者
 四 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員又は独立行政法人消防研究所の業務に従事する役員若しくは職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
 五 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
 六 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
 七 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
 八 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

4. ぽんた 2001/04/06(Fri) 23:47:38
昭和63年以前の旧規定が見当らないのでどのような規則なのかは定か
ではありませんが、改正前に修得された資格の移行措置みたいですね。

5. ぽんた 2001/04/06(Fri) 23:49:01
ああああ、すいません。
間違えました(涙)

6. Tambo 2001/04/07(Sat) 00:08:56
こんなにすばやくありがとうございます。

Azoさんのドンピシャですね。
役員は分団のですが、4年間やってたので。

gooはこの頃辞書はよく使うんですが、法律も調べられるとは知りませんでした。
いいこと聞きました。
施行令や施行規則も調べられるといいですね(^^;
施行細則まで載せたら膨大?(爆)

>第二条(経過措置)
>この法律
とあるので、消防法の改正法・・・かな?
せっかく書いてくれたのにすいません。

いつか使えるかな♪>防火管理者資格

7. Tambo 2001/04/07(Sat) 00:16:00
>(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
に含まれるんですね(^^ゞ
かっこよすぎ(大汗)

8. みやた 2001/04/07(Sat) 01:24:03
>七 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
うーむ、先は遠いな… ← まだ分団の団員らしい(笑)

9. sagiyama 2001/04/07(Sat) 07:58:56
>第二条(経過措置)
こう言うのは、法律の「附則」によくある条文です。

本体の法律が終わった後、附則としてまた1条から始まり、法律の改正がいつから有効かなどを書いてあります。
法律によっては本体より附則の方が多いのも珍しくありません。

10. Tambo 2001/04/07(Sat) 23:54:05
もらえるまでがんばってくださいね(^_^)
私は11年やってました。

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