3. Azo 2001/04/06(Fri) 23:42:32
?
これでは?
(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第二条 令第三条第一項第一号 ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項 に規定する安全管理者として選任された者
二 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十三条第一項 の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
三 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第十二条の二第三項 に規定する保安技術管理者又は副保安技術管理者として選任された者
四 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員又は独立行政法人消防研究所の業務に従事する役員若しくは職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
六 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
七 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
八 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者