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[1754] 中古ソフト販売訴訟大阪高裁判決
2001/03/29(Thu) 15:36:01
京見峠#27 さん (130.54.136.67)
Web: http://www.asahi.com/0329/news/national29013.html
 地裁と高裁の判断が、分かれました。ただ、高裁レベル
では、似た結論になったと思います。
 果たして、最高裁は、おとり上げくださるのでしょうか?


東京地裁○
東京高裁○
大阪高裁○
大阪地裁×
ですね。最高裁は最終審でどう判断するか見物ですね。
こういう著作権がらみの問題は、最近Napsterなどの交換ツールを見て思うのですが、”さすがに、これはまずいだろう”というのものもあれば、中古ソフトみたいにこれはいいだろうと思えるものもあり、線引きが難しいですね。

2. sagiyama 2001/03/29(Thu) 16:49:52
>線引きが難しいですね。
そうですね。

詳しく調べていませんが、“ゲームソフトは「映画の著作物」に該当する”というソフトハウス側の主張に無理があると思います。本来なら“自社が制作したゲームソフトの販売について許諾を与える権利を持っている”と素直に主張すれば良いのだけれど、これがひっくり返されると、そもそも現行のソフト販売における“使用許諾”の虚構が崩れることを恐れたのでは・・・と思っています。

ちなみにACCSが最近“笑うせーるすまん”で盛んに意見広告を打っていますが、禁止される例として明らかに犯罪に当たるもの(海賊版販売、会社内での複数インストール)が上げられています。しかし、“使用許諾に反し個人で複数インストールする”というのはなぜか載っていません。

“使用許諾”というのは、ソフトを開けた時だけ現れる“まぼろし”ではないでしょうか。

3. Tambo 2001/03/29(Thu) 17:01:59
これは、原告の言いがかりっていう気がしてならないです(^^;

『映画の著作物』ってのも何か変だなって思います。

4. CKK 2001/03/29(Thu) 17:52:49
この裁判、始めたときはゲーム業界がPSバブルだったから調子が良かったんですが、PS2ショックで沈滞している昨今、中古全面禁止とかになって小売店がバタバタ潰れるとメーカーとしても困るのでは。

5. jubei 2001/03/29(Thu) 18:16:54
今回の判決では(あくまでゲームソフトに於いて)「著作権」は認められたものの「頒布権」は却下されています。
(訂正:「著作権」は認められたものの「頒布権」は却下されています〜ではなく「著作物の頒布権が却下されている」でした。最近資料調べる時に情報を鵜呑みにすることが多いことを改めて認識しました。反省。)
ゲームソフト会社にとって「映画の著作物」として「頒布権」が認められることが主目的だったので今回は敗訴といえるのでしょう。
ゲームソフト会社に入る利益は新品を売ったときの物だけであって中古品が流通してもゲームソフト会社は一銭も手元に入りません。
年々増加しているゲ−ムの制作費(このあたり考慮の余地はあると思いますが)を考えるとゲームソフトの売り上げ全体の3割を占める中古ソフトにゲームソフト会社が目を付けるのも当然のことだったのかもしれません。

6. Pico_Chan 2001/03/29(Thu) 19:02:38
判決というもの、マスコミの解説を盲信することなく、原文を読みましょう。

H13. 3.29 大阪高裁 平成11(ネ)3484 著作権民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$DefaultView/8095E781330BBC9A49256A1E001C3B0B?OpenDocument

H13. 3.27 東京高裁 平成11(ネ)3355 著作権民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$DefaultView/394795E18C96989E49256A1D0026ABAE?OpenDocument

8. Pico_Chan 2001/03/29(Thu) 20:13:13
jubeiさんを批判したわけではありませんから、念のため。
「原文を読め」とは師の教えで、判決文を読んでからマスコミ報道を見るとマスコミがどちらの立場に立っているかが良く分かります。

関連ですが、音楽著作権でMIDIに対する課金もどうなんでしょう。
WEB上では証拠が居ながらにして押さえられますからサイバーパトロールと称して著作権協会が徘徊するのでしょう。
しかしながら街のカラオケ店への課金はいい加減どころか殆ど実施されていません。形は忘れましたがきちんとお金を払っているとそういうシールをくれたはずですが、見たこと無い(○`ε´○)。
著作権物がいつどれだけ使われたかわからないから難しいと言い訳していますが実体は調査員のさぼりの身の危険が原因のようです。
ブースの数*稼働日数*稼働率で一義的にみなしで課金できるように法律を改定すればいいのに、MIDIばかりいじめています。
MIDIは作曲者しか原則著作権を使わないのに、作詞家、演奏家までにも著作権が及ぶカラオケに対しては、何故かだんまり。
ましてマスコミも著作権協会の提灯記事ばかり掲載して、カラオケに対する提唱はドコもやってないです。
#新聞記者は紙と鉛筆でサイバー空間は使わないから「ここはいじめてやろう」としているのでしょうか?

10. まくつ 2001/03/29(Thu) 20:27:56
頒布権の消尽原則を明確に述べていますね。→大阪判決原文
東京判決原文ではゲームを「映画の著作物」と認めた(これは大阪も同様)上で
ゲームが「頒布権の及ぶべき対象では無い」としていますな。

どちらも「大量生産された商品」に対して最終消費者への一次販売以降は
「頒布権」は消尽している、もしくは適用されないとしていると(私は)読みましたが、
予想される最高裁ではいづれの論が採用されるのでしょうかねぇ?
もしくは「消尽しない頒布権」を与える様な結果になるんでしょうか?
# 両判決文を読んでも、それはありえないと思えますけど

11. sagiyama 2001/03/29(Thu) 23:32:14
>判決というもの、マスコミの解説を盲信することなく、原文を読みましょう。
はい。・・・・@_@)???? (難

個人的に興味を持ったのは大阪高裁の判決の中で
>本件各ゲームソフトの各パッケージに中古販売を禁止する旨が記載されているが、
>このような記載により中古業者がユーザーから新品又は中古品のゲームソフトを
>購入した後にした販売の効力(所有権移転等の効力)を法律上否定できないこと
>は明らかであり
のところです。使用許諾を振りかざすソフト会社には痛いでしょうね。

12. 赤い魔法使い 2001/03/30(Fri) 00:04:47
卒論でこのテーマを研究したのですが、ほぼ予想通りの結論でした。
ゲームソフトは「映画の著作物」ではあるが、「頒布権のある映画の著作物」とは言えないと考えています。
ただ、少々気がかりなのは2000年の著作権法改正で「映画の著作物」以外の著作物に第1頒布で消尽する頒布権が与えられている点です。
ゲームソフトが「映画の著作物」となった以上、例外規定を設けることになるのでしょうか…。

仮に最高裁で判断がひっくり返ったとしても、
その他の国々ではゲームソフトの中古販売が合法なのですから、
何らかの形で政府に圧力がかかってくると思われます。

>街のカラオケ店への課金はいい加減どころか殆ど実施されていません。
先日地元の新聞で未払いの店が何軒か遡って請求されたと
書いてありました。

15. Pico_Chan 2001/03/30(Fri) 12:46:12
>街のカラオケ店への課金はいい加減どころか殆ど実施されていません
JASRACの捜査力はそんじょそこらの興信所より強力ですから、ゆめゆめ侮ることなきように。
例えば、村の小さな集会所で趣味の人々が下手な演奏をするときでも、どこからか嗅ぎつけて来て楽譜代を請求されますしね。

その団体がその筋(893)だったりすると免除されたりとか。
全く公平感を欠く団体です。まぁボスがボスだけに無理難題は想像に難くないです。
自分より弱いものより搾り取るのは、日本のお代官様の時代よりの伝統です。水戸黄門様はいないのか!
まともにカラオケ著作権料を払うと1曲100円でもとんとん、それが歌いたい放題1時間400円なんていうと店がつぶれます。それが繁盛していると言うことは、言わずもがなです。

17. Pico_Chan 2001/03/30(Fri) 17:25:43
>お代官様の時代よりの伝統
はい。税金も日本では「Tax」ではなくて「年貢」ですからね。
「Tax」なら納税者から注文の一つもできるのですが、「年貢」には使い方に文句は付けられない...

FS-BBS alpha v0.03e1 [2001/01/08]
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